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医師会ニュース 平成31年4月1日

受動喫煙防止のための法律改正について

 ご存知の方も多いかと思いますが、このたび、望まない受動喫煙の防止を図るため、屋内において受動喫煙にさらされることがないよう、「健康増進法の一部を改正する法律」が公布されました。特に、受動喫煙による健康影響が大きいとされる子どもや患者さんに配慮するよう、求められています。この法律では施設を2種類に分類し、第一種とされる施設は今年7月1日から敷地内禁煙、第二種施設は来年4月1日から原則屋内禁煙を義務付けられています。
 第一種施設とは、多数の人たちが利用する施設のうち、健康を損なう恐れの強い人たちが主として利用する施設として政令で定めるものと、行政機関の庁舎などを指します。具体的には、学校、児童福祉施設、認定こども園など子どもたちが集まる施設と、病院、診療所、薬局、介護老人保健施設、鍼灸などの施術所などの患者さんが通う施設、そして市役所などの行政機関の庁舎を指します。これらの第一種施設では、2019年7月1日から敷地内禁煙が義務付けられます。ただし、受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた屋外の場所に「特定屋外喫煙場所」を設置することができます。その設置には、きっちりと区画されていること、喫煙場所である旨の標識を掲示していること、通常、人が立ち入らないような場所に設置していることが必要です。
 第二種施設とは、多数の人たちが利用する施設のうち、第一種施設や喫煙目的施設以外の施設を指し、飲食店、事業所、工場、ホテル、旅館、タクシー、鉄道、航空機などがこれに当たります。これら第二種施設では、2020年4月1日から原則屋内禁煙となります。「原則」の意味は、喫煙室外への煙の流出防止措置を施し、20歳未満入室禁止の旨を掲示するなど一定の基準を満たす喫煙専用室内では喫煙可、ということです。また、加熱式たばこについても専用の喫煙室の設置が必要です。なお、飲食店の場合は、個人または中小企業で、かつ、客席面積が100m2以下の場合は経過措置が適用されます。
 第一種・第二種共通の注意事項としては、すべての施設で喫煙可能な部分には、客・従業員ともに20歳未満は立ち入ることができません。そして、もし、喫煙禁止場所で喫煙した場合や、不適切な喫煙器具・設備の設置をした場合など、義務違反があった場合は罰則の対象となりますのでご注意ください。

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